土地改良事業に伴う農振除外制限


〇農振除外について

 農業振興地域の整備に関する法律、同法施行令の規定及び国の「農業振興地域制度に関するガイドライン」において、農用地区域からの除外(以下「除外」)は制限されています。

 なお除外するには以下の6つの要件を全て満たす必要があります。

 

①除外することが必要かつ適当であり、農用地区域以外の土地で代替できないこと。

②地域計画の達成に支障がないこと。

③農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。

④効率的かつ安定的な農業経営者の農用地の利用集積に支障がないこと。

⑤土地改良施設の機能に支障がないこと。

⑥土地改良事業等が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していること。



〇土地改良事業による受益地の制限

 下記の土地改良事業の受益地に係る除外についても上記の6つの要件が課されており、⑥のとおり事業着手から事業の完了した年度の翌年度以降8年間を経過するまでは、制限されます。

 

【補足】

 複数の事業の受益地に該当する場合、通算して十数年にわたり農振除外の手続きが制限されることがあります。

 ただし、農業用施設及び農家住宅等を建築する場合は、計画を変更できる場合があります。



〇該当する土地改良事業

 県営かんがい排水事業(長寿命化対策)

(国事業名:農山漁村地域整備交付金)

 地区名:川島用水地区

 事業期間:令和5年度~令和11年度(予定)

 農振除外制限期間:令和20331日(予定)



〇土地改良事業概略位置図

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土地改良事業概略位置図
この地図はあくまでも目安ですので、受益地の確認については土地改良区へお問い合わせください。
(農振除外)位置図.pdf
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受益地に関する問い合わせ先

 川島町土地改良区

 電話:049-297-6767

 Mail:お問い合わせより

農振除外に関する問い合わせ先

 川島町 農政産業課

 電話:049-299-1760

 Mail:nousei@town.kawajima.saitama.jp